
小心者のyukky777です。今回も家族の遺言を作成した話を続けていきましょう。
遺言書の作成当日、おばあちゃんの遺言書を作成するために公証役場へと弁護士さんと行きました。そして、おばあちゃんと弁護士さんは公証人の方といっしょに奥の部屋へ入り、相続人の1人である私は受付のところのソファで待つように言われました。
遺言書の作成をしている部屋からは、公証人の方の大きな声が聞こえます。いくら退室していても、遺言書の内容がよく分かるくらいの大きな声です。公証役場にはいろいろな方がいます。中には耳の遠い方もいるのかもしれません。そういった方と接することもある公証人の方は、誰に対してもはっきりとわかりやすく大きな声で話す様になったのかもしれません。
30分ほどして、奥の部屋のドアが開き、公証人の方が私を部屋へ招き入れました。無事に公正証書遺言の作成が終わったとのことです。
簡易製本で閉じられた書類を渡されました。それが自宅で保管する公正証書遺言の書類だとのことです。また、原本は公証役場で保管されるとの説明を受けました。
「あなたが120歳になるときまでこちらで保管していますから、安心して長生きしてください」
公証人の方がおばあちゃんにそう言いました。おばあちゃんは笑いながら「そんなに生きられるわけがないじゃない」と返事をしました。
120歳までの保管というのは特に法律などで決められていることではないようです。それぞれの地域の公証役場ごとにいつまで保管するかということを決めているそうです。多くの公証役場では被相続人が120歳になる頃まで保管することにしているようで、今回お世話になった公証役場でもその例にならっている模様です。
法律で決められている公正証書遺言の保管期間は特別な事由がなければ原則20年だとのことです。この「特別な事由」と言うのは、被相続人が生きていることも含まれているとのことです。
被相続人が生きている間に破棄してしまうことを防ぐために、120歳までは保管するようにしているようです。実際に、日本ではっきりとわかっているご長寿最高齢は118歳なので、120歳まで生きるということはほぼないでしょう。
何はともあれ、おばあちゃんの希望通りの内容での正式な遺言書の作成が完了しました。
遺言書の中には、遺言書を実行する者が指定されているとのこと。おばあちゃんが亡くなったときには、その指定する者が遺言書を持って銀行に行けば、他の相続人の同意を得なくてもお金を下ろせるとのことです。
相続トラブルの中には、法定相続人が行方知れずになってしまったり、仲がこじれてハンコをもらえなかったりして、財産を一切動かせなくなるという話も聞きます。
遺言書があれば、そのような心配は一切ありません。法定相続人の一部との仲が断絶しているおばあちゃんにとって、やはり遺言書の作成は欠かせないものだっと言っていいでしょう。
その後、少し雑談をしてから公証役場を後にしました。雑談の終わりに、公証人の方から、最後に費用の支払いについて説明を受けましたが、弁護士さんが会計をしてくれました。
何はともあれ、遺言書の作成が終わりホッとしました。