
小心者のyukky777です。今日も家族の遺言を作成した話の続きをしていきましょう。
弁護士さんを介して公証人の方の遺言書の案が届き、その案で遺言書の作成を進めていただくことにしました。その後、弁護士さんが公証役場の予約を取って日程を決めて連絡をくれます。
日程の連絡とともに、当日の持ち物についての連絡もありました。当日、こちらで用意していかなければいけないものは、印鑑証明、実印、本人確認ができるものです。
当然、すべて遺言書を作成するおばあちゃん本人のものです。
本人確認書類は、免許証、マイナンバーカード、保険証などが利用できます。おばあちゃんは車の免許を持っていなかったのと、マイナンバーカードも作っていなかったので、保険証を使うことにしました。
実印もしまってあるところから出してくるだけです。問題は印鑑証明書でした。印鑑証明書の発行カードを紛失してしまったのです。仕方がないので役場へ行き、再発行をお願いしました。ところが、印鑑証明書のカードの再発行の本人確認には、保険証だけでは足りないと言われてしまいました。
顔写真がついている免許証かマイナンバーカードなら、それだけで本人確認をして印鑑証明書のカードの再発行をすぐに申請できます。しかし、保険証には顔写真が付いていないので、年金手帳が必要だと言われてしまいました。
もう一度家に戻って年金手帳を探しましたがそれも見当たりません。仕方がないので、社会保険事務所へ行ってみることにしました。
社会保険事務所へ行ったら、おばあちゃんは年金受給者なので、年金手帳の再発行には年金証書が必要だと言われてしまいました。
また仕方がないので、家に戻って今度は年金証書を探すことになりました。何度も家と役所を行ったり来たりして大変でした。
結局、年金証書を探していたら、一緒に年金手帳が出てきたのでそれで印鑑証明カードを再発行することができました。
なお、印鑑証明カードの再発行には、保証人の印鑑証明カードの番号も必要です。私が付き添っていたので、私の印鑑証明カードも持参して行きました。
公正証書遺言の作成日までに、おばあちゃんの実印、本人確認書類の保険証、印鑑証明書を用意して、その日を待ちました。
なお、こちらで用意した書類の他にも住民票や戸籍謄本などの書類も必要になるようです。今回は弁護士さんに依頼したことから、印鑑証明以外の書類は弁護士さんの方で用意していただけました。