
小心者なyukky777です。家族の遺言書を作成した話を続けていきましょう。
我が家のおばあちゃんが遺言書を作成したいといったので、私は遺言書の作成方法を調べてみました。遺言書には公正証書遺言と、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つの作成方法があることがわかりました。
秘密証書遺言にする必要はありません。残る2つの選択肢は公正証書と自筆証書ですが、今回の遺言は誰が見ても完璧な法的な効力が必要となります。
どちらの方法で作成するにしても、専門家の力を借りなければ素人では不安です。そこで、遺言書の作成は誰に依頼すればいいのかを調べてみました。
遺言書の作成依頼できる専門家とは?
遺言書の作成を依頼できる専門家とは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士のいずれかだとのことです。以前は弁護士一択だったようですが、ここ最近は司法書士や行政書士、税理士も依頼を引き受けるところが多いようです。
費用の面では弁護士がもっとも高額で、弁護士>司法書>行政書士のようです。事務所によって金額は異なりますが、相場は弁護士が30万円から50万円、司法書士が10万円から15万円、行政書士は5万円から10万円といったところのようです。
依頼できる内容も異なります。弁護士は相続争いで裁判になった場合なども代理を依頼することができます。また、遺言書の内容について法律的な根拠を持った相談ができます。
司法書士は、法律関係の書類を作成する専門家です。法律的に根拠を持った間違いのない遺言書の作成はできます。しかし、法的判断が必要な、遺言書の内容については踏み込んだ相談はできません。
行政書士は行政に関する書類を作成する専門家です。司法書士と同じように、法律的に根拠を持った間違いのない遺言書の作成はできます。しかし、法的判断が必要な、遺言書の内容については踏み込んだ相談はできません。
税理士は相続税対策が必要な場合に依頼します。相続税対策が必要ない場合には、他の専門家に相談します。
我が家は弁護士に相談することに!
さて、ここまで調べて、どうすればいいのか考えました。
費用は高額ですが、弁護士に依頼すれば、他の専門家ができることは全てできます。また、法的な内容もすべて相談できます。
今回は、法定相続人を相続から排除したいというかなり微妙な問題を含んでいます。もしかしたら、排除された法定相続人から訴えられる可能性もあります。
弁護士なら、相続から排除する法定相続人との闘いになったときにも相談できるでしょう。そのような理由で、弁護士に相談することに決めました。