【家族の遺言書を作成した話3】遺言書はどうやって作る?

家族の遺言書を作成した話

家族の遺言書を作成した話

小心者のyukky777です。家族の遺言書を作成した体験談の続きをしていきましょう。

家族の遺言書を作成することを決めた時に、どうやって作ったらいいのか、自分で書いてもいいのかを考えました。遺言書と言っても、財産相続についての法的な根拠を持たせなければいけないものもあれば、家族や友人、お世話になった人に感謝の気持ちを伝えるために遺すものもあります。

生前の自分の気持ちを伝えることが目的であれば、財産相続に対して法的な効力は必要ありません。自分の正直な気持ちを、文章なりビデオメッセージなり音声メッセージなり、自分の好きなような形で遺していいでしょう。

しかし、今回、おばあちゃんが遺言書を作成する目的は、法定相続人を相続から外し、法定相続人以外の人に相続させることが目的です。

法的にしっかりとした効力を持つ遺言書を作成しなければいけません。

遺言書には3つの種類

法的な効力を持つ遺言書について、民法で規定があります。民法では遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかで作成しなければいけないとされています。

自筆証書とは、遺言書を遺す人が全文を自筆で書いたものです。公正証書とは、公証人が作成した公的な効力を持つ文書のことです。秘密証書とは、誰にも遺言の内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証人などに証明してもらうものです。

どの方法で遺言書を作成しても、遺言書の書式には厳格な規定があります。自筆証書遺言は、自分で作成できますが、遺言を遺す人が全文を自筆で書き、作成した日付、氏名、印鑑が必要となります。

よくあるトラブルが、死後に自筆遺言書を開封しても、作成した日付がない、印鑑を押していない、ということで効力が認められない場合もあるようです。

遺言書の作成は専門家に依頼することに

自筆証書遺言はお金をかけずに作成することができます。適当な紙に、遺言書のルールに沿っておばあちゃんに書いてもらえばいいだけです。しかし、何かが抜けてしまった場合に、効力を認められないものになってしまう可能性もあります。

今回は、法的に効力のある遺言書を作成することが至上命題です。そこで、おばあちゃんと相談して、専門家に遺言書の作成を依頼することにしました。


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