
小心者のyukky777です。今日は家族の遺言書を作成した体験談を続けていきま
小心者のyukky777です。今日は家族の遺言書を作成した体験談を続けていきましょう。
我が家では、高齢のおばあちゃんが法定相続人に相続させたくない人がいて、法定相続人ではない人に財産を譲りたい人がいます。もしも遺言書を書かずにおばあちゃんがなくなってしまった場合に、おばあちゃんの財産はどうなるのか、ということについて今日はお伝えします。
遺言書がないとどうなるの?
もしも、おばあちゃんが遺言書を遺さずに亡くなった場合には、おばあちゃん名義の財産は法定相続されることになります。
法定相続とは?
法定相続とは、民法で定められた相続の範囲と、相続される割合のことです。法定相続人には優先順位があります。最も優先されるのは配偶者です。配偶者には遺産の半分の相続権が与えられています。
配偶者以外の相続人の相続の順位は法律で定められています。第1順位は子どもです。第2順位は父母もしくは祖父母です。第3順位は兄弟姉妹です。
故人に子どもがいる場合には、まずは子どもに相続権があります。子どもがいない場合には父母か祖父母に相続権が行きます。子どもも親や祖父母もいない場合には、兄弟姉妹になります。
相続権のある子どもや兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その直系親族、つまり子どもや孫に相続権が行きます。
遺言書がない場合には、故人の意思がどのようなものであれ、法定相続人が相続放棄をしない限り、相続する権利があるということです。
遺言書がなければ問答無用で法定相続
今回、おばあちゃんが遺言書を作成したのは、法定相続人に相続させたくない人がいることと、法定相続人ではない人に財産を譲りたい人がいるためでした。もしも、正式な効力のある遺言書を作成しておかないと、おばあちゃんの財産は問答無用で法定相続されてしまいます。
つまり、財産を相続させたくない法定相続人がおばあちゃんの財産を手にして、おばあちゃんが財産を譲りたいと思っている人の手には渡らないのです。
法定相続どおりの相続で何の問題もない、というのなら遺言書がなくても全く問題はないでしょう。しかし、我が家のおばあちゃんのように、自分の財産の行く末について確固たる意思がある場合や、相続の時に起きそうなトラブルを未然に防ぎたいときには、生前に遺言書を作成しておくととても安心できます。
遺言書があっても法定相続人に相続財産が行く?
今回、うちのおばあちゃんが遺言書を作成したことで、本来法定相続人ではない人にも相続する権利が発生しました。しかし、実は、おばあちゃんとしてはとても残念なことながら、相続から外したかった法定相続人の相続分をゼロにできるわけではありません。
その理由は、法定相続人には遺留分があるためです。遺留分とは、法定相続人に必ず与えられる相続権のことです。法定相続分の半分は遺留分として認められてしまいます。
例えば、被相続人に配偶者が既に亡く、3人の子どもがいたとして相続財産が300万円あるとします。法定相続は子どもに均等ですから1人100万円ずつの法定相続分があります。
しかし、次男は小さい頃から問題児で、いろいろと問題を起こしてばかりいて、親が多額の賠償金を払ったことも何度もありました。せめて、相続からは次男は外して、他の子どもに譲りたいと考えたとしましょう。相続は長男と三男に全て譲るという内容の遺言書を作成したとします。
しかし、次男にも遺留分は認められます。つまり、本来法定相続で相続するべき100万円の半分の50万円の相続は主張できるわけです。
この話は例え話の作り話ですが、我が家も遺言書で外した法定相続人から遺留分を主張される可能性があります。それはどのように対処したらいいのか、今からかなり頭の痛い問題です。